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原野商法で買った土地を処分したい方へ|費用・方法・注意点を徹底解説

原野商法で買った土地を処分したい方へ|費用・方法・注意点を徹底解説

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原野商法で買った土地を処分したい方へ|費用・方法・注意点を徹底解説

原野商法で購入した土地を処分したいとお考えの方は多くいらっしゃいます。1970〜1980年代に社会問題化した原野商法は、今も相続で土地を引き継いだご家族が毎年の固定資産税・管理の手間に頭を抱えるケースが後を絶ちません。本記事では、原野商法の土地が処分しにくい理由と、費用・手順・注意点まで含めた4つの処分方法をわかりやすく解説します。

原野商法とは?今も困っている方が多い理由

1970〜80年代に広がった詐欺的商法

原野商法とは、主に1970〜1980年代に多発した、「将来値上がりが見込まれる」と偽って北海道の山林・荒れ地・山間農地などをほぼ利用価値のない価格で売りつけた詐欺的商法です。「リゾート開発が進む」「道路が通る」「投資物件として有利」などの虚偽の説明で多くの方が購入に踏み切りましたが、実際にはほとんどの土地が開発されず、利用価値のないまま現在に至っています。

相続・二次被害で今も困る方が急増

当時の購入者が高齢化・他界し、子や孫が不要な土地を相続するケースが急増しています。使えない土地でも毎年固定資産税が発生し、管理の手間も残ります。さらに近年は「高額で買い取る」「有効活用できる」と嘘をつき、高額の手数料を騙し取る「二次被害」も社会問題化しています。処分を急ぐあまり怪しい業者に連絡しないよう十分な注意が必要です。

二次被害の手口や注意点については、「原野商法」再燃に関する記事もあわせてご確認ください。

原野商法の土地が処分しにくい3つの理由

「売りたい」と思っても、通常の不動産売却と同じようにはいかないのが原野商法の土地の特徴です。主に以下の3つの理由から、処分が難しいとされています。

理由 詳細
買い手が見つからない 交通アクセスが悪く、開発・農業にも使いにくい土地は一般市場で売れません。不動産会社に依頼しても「売却活動ができない」と断られるケースが大半です。
毎年固定資産税が発生 使っていなくても土地を所有している限り固定資産税の支払い義務があります。山林・原野の税額は低いものの、何十年も積み重なると無視できない負担です。
一般業者に断られる 住宅地・商業地を中心に扱う一般の不動産会社は、原野・山林の取引実績がなく対応できません。相談しても「うちでは扱えない」と言われる場合がほとんどです。

処分方法4選と費用の目安

原野商法の土地でも利用できる処分方法は主に4つあります。状況・条件・費用感を比較しながら、最適な方法を選ぶことが重要です。

① 不動産会社への売却・買取(費用目安: 仲介手数料 売却価格の3〜5%)

最初に思い浮かぶのが不動産会社への売却ですが、原野商法の土地は市場価値がほぼゼロのため、一般の仲介会社には断られるケースがほとんどです。山林・原野専門の業者が存在しますが、取引成立には長い時間を要する場合があります。売却できたとしても、数万〜数十万円程度の低額になることがほとんどです。

② 自治体・法人への寄付(費用目安: ほぼ0円 ただし断られるケースが大半)

山林や農地を自治体に寄付する方法がありますが、自治体が受け入れるのは管理コストを上回るメリットがある場合に限られます。実際には「管理の負担になる」として断られるケースがほとんどです。NPO法人や地域の農業法人に打診する方法もありますが、相手先探しに時間がかかります。

③ 相続土地国庫帰属制度の活用(費用目安: 負担金20万円以上+申請手数料)

2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を国に引き渡せる制度です。法務省の公式ページによると、土地の面積・種類に応じた負担金(最低20万円程度)を支払うことで所有権を国に移転できます。

ただし、以下の土地は審査が通らない可能性があります。

  • 建物・工作物が残っている土地
  • 境界が不明確な土地
  • 土壌汚染が確認されている土地
  • 急傾斜・崩壊リスクのある危険な土地

④ 有償所有権引き取りサービスの利用(費用目安: 物件の種類・面積により要相談)

「どこにも断られた」「国庫帰属の審査も通らない」という場合に対応しているのが、不動産有償所有権引き取りを専門とする会社です。引き取り料金をお支払いいただくことで土地の所有権を移転し、固定資産税・管理の手間をゼロにできます。

合同会社新翔では、空き地・空き家・原野商法で購入した土地・リゾートマンションの共有持分など、他社では断られやすい不動産の引き取りを行っています。詳しくは事業内容ページをご覧ください。

専門業者への依頼から完了までの流れ

専門業者(有償所有権引き取りサービス)への依頼は、以下の4ステップで進みます。合同会社新翔では最短2週間での手続き完了を目指しています。

STEP 01
無料相談・ヒアリング
物件の所在地・登記情報をもとに対応可否を確認します。お電話またはLINEでお気軽にご相談いただけます。
STEP 02
現地調査・お見積もり提示
境界・接道・管理状況を確認し、引き取り費用をご提示します。費用に納得いただいてから次のステップへ進みます。
STEP 03
契約・書類手続き
所有権移転に必要な書類を準備いただきます。書類手続きは専門スタッフがサポートします。
STEP 04
引き渡し完了
所有権移転が完了すれば、固定資産税の支払い義務・管理の手間がなくなります。

各ステップの詳細や解決できる課題は、課題解決ページでも確認できます。

よくある質問

Q. 何年も固定資産税を払い続けた土地でも処分できますか?
A. はい、対応可能です。固定資産税の未払いがある場合でも、まずはご相談ください。滞納の状況によっては手続き前に解消が必要な場合もありますが、現在のご状況をご共有いただくことで最適な対応方法をご提案します。
Q. 北海道や地方など、遠方の土地でも対応できますか?
A. 日本全国に対応しています。遠方の物件でも対応していますので、まずはお電話またはLINEでお気軽にご相談ください。
Q. 親族と共有名義の土地でも依頼できますか?
A. 共有持分のみの引き取りにも対応しています。ただし、共有名義の場合は他の共有者との調整が必要なケースがあります。まずはご状況をご相談ください。
Q. 原野商法の二次被害に遭いました。それでも土地を引き取ってもらえますか?
A. はい、二次被害に遭われた土地でもご相談いただけます。過去の契約トラブルの有無にかかわらず、現在の土地の状況に基づいて対応可否をご説明します。不安な点はすべてお気軽にご相談ください。

まとめ

原野商法で購入した土地の処分方法は、①不動産会社への売却・買取、②自治体・法人への寄付、③相続土地国庫帰属制度の活用、④有償所有権引き取りサービスの利用の4つです。一般の不動産会社に断られた場合でも、専門業者への相談が最も確実な解決策となるケースが多くあります。

合同会社新翔では、全国の原野商法土地・空き家・負動産の有償引き取りを行っています。「どこにも断られた」という方もまずはお気軽に無料相談フォームまたはお電話(0120-540-698)でご連絡ください。

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